海外FXを始めようと考えている方にとって大きな壁となるのが、確定申告など税金の問題です。
「海外FXで得た利益には税金がかかるの?」
「確定申告は必要なの?」
「海外FXと国内FXでは、税金に違いがあるの?」
こうした疑問を持っている方は、とても多いのではないでしょうか。
いくら海外FXで利益が出ていたとしても、税金や確定申告についてきちんと知っておかなければ損をするおそれがあります。
そこで本記事では、海外FXにおいて税金が発生するラインや、確定申告、国内FXの利益で発生する税金とどのような違いがあるのかなど、詳しく解説します。
せっかく海外FXで得た利益を無駄にしないためにも、税金に関する知識を正しく身につけましょう。
海外FXで得た利益には税金がかかり、確定申告が必要
まず、海外FX、国内FXを問わず、FXで得た利益に対しては原則として税金(所得税)がかかるため、確定申告が必要になります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で得たすべての所得を計算して、税務署に申告書を提出、翌年に納税すべき金額を確定させることをいいます。
確定申告を行うのは、所得を計算した年の翌年2月から3月の間です。
ただ、FXは利益が出ることもあれば、損失が出ることもあるため、利益が出たからといって必ずしも税金がかかるわけではありません。
1年間で得た利益と損失を通算して、プラスになった場合に税金がかかることを知っておきましょう。
課税対象になるのは「ポジションを決済して、確定した利益」
所得税がかかる課税対象になるのは、「ポジションを決済して、利益が確定したとき」です。
ポジションとは、通貨を買っている状態または売っている状態のことで、買っている通貨を売ったとき、売ったポジションを買い戻ししたときに利益確定となります。
つまり、買っている状態・売っている状態でもまだ決済をしていなければ、利益は確定されていません。
これを評価損益(含み損益)と言い、この状態であれば含み益がいくら大きくなったとしても所得とはみなされないため、税金がかかる課税対象にはなりません。
FXをしているすべての人に税金がかかるのではなく、ポジションを持って決済をし、利益を確定させる段階までいくとようやく課税対象になることを覚えておきましょう。
海外FXで確定申告が必要なケース
サラリーマンなどの給与所得者は、会社が毎月給与から所得税を源泉徴収し、年末調整を行っていますが、FXなどの投資で利益が出たら自分で確定申告をする必要があります。
また、確定申告をすべきラインは、FXや副業など会社からの給与以外の収入が年間20万円以上になった時です。確定申告をしなくてはならない義務が発生するため、このラインに気を付けておきましょう。
海外FXで確定申告が必要なケースは、給与所得者とそうでない人とで条件が異なります。
●給与所得者(サラリーマン、パート、アルバイトなど)
海外FXでの利益が年間20万円を超える場合に確定申告が必要
●非給与所得者(個人事業主、フリーランス、専業主婦などの被扶養者)
年間48万円を超える場合に確定申告が必要
また、海外FXの利益に関係なく、次の条件に当てはまる方は確定申告が必要です。
- 年収が2000万円を超える人
- 個人事業主
- 2か所以上の会社から給与がある人
- 同族会社の役員で、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている人
副業として国内FXや海外FXを始める人も少なくないため、利益を出している人で確定申告や納税義務がある人は、必ず確定申告を忘れないようにしましょう。
海外FXなら利益が出ても税務署にバレない?
海外で得た利益なら、国内と違って申告しなければ税務署にバレないのでは?と思う人も少なくありませんが、国内・海外問わず、FX業者は顧客がFXで出した損益の情報を税務署に提出しています。
そのため、どの人がFXでどのくらいの利益を得たか、きちんと確定申告をしているかどうかを、税務署はすべて把握しています。
「海外FXだから確定申告をしなくてもバレない」ということはなく、確定申告しなければ無申告とみなされ、場合によっては刑事罰の対象にもなります。
また、納税しなくてはならないのに税金を払っていないと、ペナルティとして追加で税金を支払わなくてはいけません。
まったくの無申告だった場合は「無申告加算税」とみなされ、本来の納税額に対して50万円までは15%、50万円をこえる場合は20%がかかります。
納税期限が過ぎた場合には、納付をする日までの延滞税もプラスされるため、本来払わなくても良い費用が必要になります。
無申告は非常にリスクが高いため、確定申告や納税が必要な場合は、海外FXでも国内FXでも忘れずに行いましょう。
海外FXと国内FXの税金の違い
海外FXで得た利益と、国内FXで得た利益とでは、課税方法や税率などが異なります。
海外FXと国内FX、それぞれのFXで得た利益にかかる税金は、次のように対応することを知っておきましょう。
【海外FX】
所得区分 | 雑所得 |
課税方法 | 総合課税 |
税率 | 累進課税(所得が増えれば増えるほど税率も上がる仕組み) |
損益の相殺 (損益通算) |
「雑所得・総合課税」に分類される所得
(例:海外FXでの損益、仮想通貨取引での損益、アフィリエイト収入など) |
損失繰越 | できない |
確定申告が必要な所得水準 | 給与所得者(会社員):年間20万円超
非給与所得者:年間48万円超 |
【国内FX】
所得区分 | 雑所得 |
課税方法 | 申告分離課税 |
税率 | 一律20%(所得税を含む) |
損益の相殺
(損益通算) |
「先物取引に係る所得」に分類される所得
(例:国内FXでの損益、先物・オプション取引など) |
損失繰越 | 3年分の損失繰越ができる |
確定申告が必要な所得水準 | 給与所得者(会社員):年間20万円超
非給与所得者:48万円超 |
先ほどもご紹介しましたが、サラリーマンなど給与所得がある人と、個人事業主や専業主婦のような非給与所得者とでは確定申告が必要なラインが違うことをはじめ、FXで得た利益をどのように申告すべきなのかも異なっているので注意しましょう。
違い① 課税方法
ここからは、海外FXと国内FXそれぞれの課税方法について詳しく比較・解説します。
海外FXは「総合課税」
海外FXには「総合課税」が適用されます。
総合課税とは、海外FXで得た雑所得となる利益や会社からの給料のほか、不動産所得など総合課税が適用されるすべての所得の合計額から、納税額が計算される仕組みです。
総合課税が適用されるおもな所得区分は次の通り。
- 雑所得…海外FX、仮想通貨取引、アフィリエイト収入、原稿料や講演料など
- 給与所得…会社員が勤め先から受け取った給与や賞与(ボーナス)
- 事業所得…自営業(事業)で得た所得
- 不動産所得…土地や建物を科すことで得た所得
たとえば、給与所得を得ているサラリーマンの人が、海外FXによる利益である雑所得を得ている場合、次のように合算された所得が課税対象になります。
国内FXは「申告分離課税」
国内FXの利益は海外FXと同じく雑所得に分類されますが、課税方法は「申告分離課税」のため、海外FXと違う点に注意が必要です。
申告分離課税とは、他の所得とは合算せずに別々に分けて税額を計算する方法のことをいいます。
たとえば、給与所得が300万円のサラリーマンで、海外FXと国内FXの両方でそれぞれ100万円ずつ利益がある場合には、すべての所得をひとまとめにするのではなく、次のように分けて課税されます。
課税方法 | 所得の種類 | 課税される部分 |
総合課税 | 給与所得
海外FXの利益(雑所得) |
合計400万円に対して税金がかかる(他の所得と合計する) |
申告分離課税 | 国内FXの利益(雑所得) | 100万円に対して20%の税金がかかる(他の所得とは合わせない) |
このように、すべての所得を合わせた額で総合課税とされるのではなく、給与所得と海外FXの利益による総合課税、そして国内FXの利益による申告分離課税で計算します。
違い② 税率
課税される方法が違えば、当然税率も変わります。
ここからは、海外FXと国内FXではどのくらい税率が違うのかを詳しく解説します。
海外FXは所得が多いほど税率が上がる「累進課税」
海外FXは、所得が多ければ多くなるほど税率が高くなる「累進課税」が適用され、さらに住民税も一律10%かかる仕組みです。
【例】
所得金額 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 |
195万円未満 | 5% | 0円 | 10% |
195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 | 同じ |
330万円~695万円未満 | 20% | 427,500円 | 同じ |
695万円~900万円未満 | 23% | 636,000円 | 同じ |
900万円~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 | 同じ |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 | 同じ |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 | 同じ |
国税庁ホームページ「令和2年分所得税の税額表」を加工して作成
国内FXは所得に対して「一律20%」
国内FXは、住民税込みで一律20%の税率です。
海外FXと違い、たとえ他でどれだけ多くの収入を得ていたとしても、税率が20%から変わることはありません。
海外FXにおける税金・確定申告の2つの注意点
ここからは、海外FXで得た利益の確定申告や税金に関する2つの注意点を解説します。
国内FXの利益と違う重要なポイントをおさえておきましょう。
海外FXは「損失繰越」ができない
まず1つ目は、海外FXで得た利益は「損失繰越ができない」という点です。
損失繰越とは、利益と損失を相殺して税金がかかる部分を少なくすることをいいます。
損失繰越の対象になる期間は最長3年間で、この間に出た損失と利益を相殺し、課税対象になる金額を少なくすることが可能です。
国内FXの場合はこの損失繰越ができますが、海外FXでは損失繰越ができないことを知っておきましょう。
つまり、海外FXの場合は1月1日から12月31日までに得た利益で1年ごとに税額が決まるため、前年にどれだけ損失があったとしても損失繰越はできません。
例として、FX1年目で100万円の損失が、2年目で200万円の利益が出たケースで、国内FXと海外FXそれぞれの課税対象額を見てみましょう。
●FXの損益
1年目…100万円の損失が発生
2年目…200万円の利益が発生
【国内FXの場合】
2年目の利益は200万円ですが、1年目に発生した100万円の損失と相殺できるため、税金の対象になるのは100万円で済みます。
【海外FXの場合】
前年の損失を繰り越して利益と相殺できないため、2年目の課税対象額は200万円です。
このように、海外FXは国内FXと違って損失繰越ができないため、確定申告の際には誤った申請をしないよう注意しましょう。
海外FXと国内FXは損益を相殺(損益通算)できない
2つ目は、国内FXと海外FXは損益を相殺する「損益通算」ができない点です。
先ほどもご紹介しましたが、そもそも国内FXは申告分離課税であり、海外FXは総合課税で課税方法が違うためです。
たとえば、国内FXで損失が出ていて、海外FXで利益が出ているとしても、互いの損益を相殺して課税対象になる金額を少なくすることはできません。
この場合、国内FXは課税対象になる利益がありませんが、海外FXで得た利益はそのまま課税対象になります。
以下を例として見てみましょう。
- 国内FXで50万円の損失、海外FXで100万円の利益が出た場合
国内FX | -50万円 |
海外FX | 100万円 |
課税対象額 | 100万円
→差し引き「50万円」になると考えがちですが、国内FXと海外FXでは損益を相殺できないため、海外FXの利益100万円はそのまま課税対象になります。 |
このように、海外FXの利益は国内FXと損益通算できませんが、海外FXと同じ「雑所得・総合課税」に該当する所得は損益通算ができます。
たとえば、異なる海外FX業者での損益や仮想通貨取引、アフィリエイト収入などが当てはまります。
- 海外FX2社のほか、仮想通貨取引やアフィリエイトでも損益がある場合
海外FX業者A社 | 200万円 |
海外FX業者B社 | -100万円 |
仮想通貨取引 | -50万円 |
アフィリエイト | 150万円 |
課税対象額 | 200万円
→すべて「雑所得・総合課税」にあたるため、損益通算して最終利益を200万円として確定申告できます。 |
海外FXで得た利益にかかる税金の計算方法
海外FXで得た利益は「雑所得・総合課税」に分類されるため、給与所得など他の所得と合わせた金額で納税すべき額を計算します。
また、海外FXは所得に応じて税率が変わる「累進課税」のため、所得税の税率の表をもとに計算しましょう。
まずは、所得税率についてです。
所得金額 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 |
195万円未満 | 5% | 0円 | 10% |
195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 | 同じ |
330万円~695万円未満 | 20% | 427,500円 | 同じ |
695万円~900万円未満 | 23% | 636,000円 | 同じ |
900万円~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 | 同じ |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 | 同じ |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 | 同じ |
国税庁ホームページ「令和2年分所得税の税額表」を加工して作成
所得税とともに確認しておかなければならないのが「復興特別所得税」です。
これは、平成23年に起こった東日本大震災からの復興にかかる財源確保のため、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの所得にかかる税金のことをいいます。
課税対象額の2.1%が復興特別所得税で、所得税の源泉徴収の際に一緒に徴収される仕組みです。
続いて、海外FXの利益にかかる税金の計算方法を見てみましょう。
給与所得が500万円のサラリーマンの人が、海外FXで100万円の利益を得た場合について解説します。
給与所得500万円 + 海外FXの利益100万円 = 合計所得600万円
これを上記の所得税率表にあてはめてみると、所得が600万円の場合の所得税率は20%で、課税対象額から差し引くことができる控除額は42万7,500円です。
600万円 × 所得税率20% - 控除額42万7,500円 = 所得税額77万2,500円
この所得税にプラスして復興特別所得税もかかるため、所得税額に2.1%をかけてさらに計算します。
所得税額77万2,500円 + 復興特別所得税(77万2,500円×2.1%) = 78万8,722円
したがって、給与所得500万円・海外FXで100万円の所得を得たサラリーマンの人が支払う所得税及び復興特別所得税の金額は、78万8,722円です。
海外FXにかかる税金を節税する2つの方法
ここからは、海外FXにかかる税金を少しでも少なくするための節税方法についてご紹介します。
課税対象になる所得を少なくできれば、当然税金も少なくなります。
ただし、きちんと法にのっとった方法で節税をしなくてはなりません。
海外FXで継続的に収入を得ていこうと考えている方は、次の2つの節税方法を覚えておき、確定申告時に活用しましょう。
海外FXにかかった経費を申告する
海外FXにかかった費用を「経費」として申告すると、課税所得額から経費の金額が差し引かれるため、節税につながります。
生活に関するものやトレードに関連しないものは経費にはできません。
経費にできるものはあくまでトレードに関連するもので、もし税務署による調査が行われても、トレードに関すると証明できるものが経費の対象です。
【経費として認められる可能性があるもの】
- 海外FX関連の書籍などの購入費用(新聞図書費)
- FXセミナーの受講料やセミナーに行くための交通費・宿泊費(旅費交通費)
- トレードに必要なパソコンやモニター、スマホ、机、椅子などの購入費用(減価償却費・消耗品費)
- トレードにかかるインターネット代(通信費)
- FXソフトやEA(自動売買ソフト)、VPS(仮想専用サーバー)などの費用(通信費・消耗品費)
- FX仲間との情報交換のための飲食代などの交際費(接待交際費)
- FX専用の部屋の家賃や光熱費(地代家賃・水道光熱費)
参照:経理コンパス
FXで使うパソコンや机など高額なものについては、10万円以上20万円未満の場合に「一括償却資産」とし、3年にわたって費用として計上できます。
たとえば、12万円のパソコンを購入したら、3年にわたって4万円ずつ減価償却費として費用に計上できるということです。
サブモニターも、トレードに使っている場合はアームやケーブルなどの周辺機器も経費として認められます。
ノートにトレードのメモをしていたり、プリンターで印刷をしていたりする場合には、インク代や文房具類も消耗品費として計上できます。
FX専用の部屋がある場合は、その部屋が占める面積から部屋分の家賃を割り出して、地代家賃として計上します。電気代も同じように、コンセント数や使用時間などで計算するのが一般的です。
また、経費として計上したいものは、必ず領収書・レシートを保管しておきましょう。
領収書やレシートは、何を購入したのかをわかるようにしておくためのものです。
その目的がトレードに関連しているかどうか、何のための支出だったのかをメモしておくと、確定申告時に経費として計上しやすくなります。
特に飲食代は、誰といつどのような目的でFXに関わる会食をしたのかを説明できるよう、メモをしておくのがおすすめです。
海外FXの利益と同じ「雑所得・総合課税」のものと損益通算する
前述のとおり、海外FXと同じ「雑所得・総合課税」に分類される所得であれば、利益と損失を相殺できる「損益通算」ができます。
課税対象額が小さくなるため、支払うべき税金も少なくなり節税になります。
海外FXの確定申告の方法
ここからは、海外FXで得た利益の確定申告方法をご紹介します。
確定申告の方法は大きく分けて次の2つがあります。
①書類を作成し、税務署に郵送・持参して提出する
②e-Taxを利用する
②はインターネットで確定申告ができて便利な方法ですが、事前に申し込み手続きなどの手間がかかってしまうため、①の方法がおすすめです。
ここでは、①の方法について詳しく手順を解説します。
①確定申告に必要な書類を準備する
まず、確定申告に必要な書類を準備しましょう。
「確定申告書」の作成に伴い、申告者自身の身分証明書をはじめ、収益がわかる書類などが必要です。
確定申告に必要な書類
- 海外FXの年間取引報告書
- FXのために使った経費の領収書・レシート
- マイナンバーカード(通知カード)
- 源泉徴収票
- 医療費控除の証明書
- 保険料(生命保険料など)の控除証明書
これらの書類を準備します。
確定申告にはマイナンバーが必要なため、マイナンバーカードもしくは通知カードを用意しておきましょう。
その他、加入している保険協会から送られてくる医療費控除の証明書や、各自治体から送られてくる社会保険料の控除証明書など、控除に関する書類があれば用意しておきます。
これらの証明書を用意しておくと、課税対象額が差し引かれるため税金を少なくできます。
海外FXの年間取引報告書とは?入手する方法は?
確定申告に必要な「年間取引報告書」とは、1年間の損益をまとめた書面のことです。
MT4など、利用している海外FX業者の取引プラットフォームからダウンロードできます。
1月1日から12月31日までの期間を選択し、ダウンロードしましょう。
②国税庁のホームページで確定申告書を作成
続いて確定申告書を作成しますが、国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で簡単に作成できます。
必要事項を入力し、確定申告書を印刷します。
- 「作成開始」をクリック
- 「印刷して提出」をクリック
- 令和2年分の申告書等の作成で「所得税」を選択し、申告書を作成する
「白色申告」と「青色申告」の2種類がある
確定申告には、提出書類や控除の内容が異なる「白色申告」と「青色申告」の2種類の申告方法があり、海外FXで利益を得る給与所得者の場合はおもに白色申告をします。
【白色申告とは?】
- FXを副業とするサラリーマンなどの給与所得者がおもに利用する申告方法
- 前年度の損益をまとめて確定申告書を作成し、税務署に提出
- 事前申請の必要がなく、青色申告に比べて申告書の作成が簡単
- 青色申告にある「特別控除」などは受けられない
【青色申告とは?】
- 申告する年の3月15日までに「個人事業の開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければならない
- 必要書類が多く、白色申告に比べて申告書の作成が面倒
- 55万円(e-Taxの場合は65万円)の特別控除が受けられる
参照:国税庁「青色申告制度」
③確定申告書や必要書類を税務署に提出
作成した確定申告書や各種証明書、領収書などをまとめて税務署に提出します。
サラリーマンなど給与所得者の場合は源泉徴収票も必要です。
管轄の税務署を調べ、持参もしくは郵送で提出します。
注意点として、確定申告シーズンになると管轄の税務署ではなく、別の確定申告会場が用意されていることもあるため、事前に提出場所を確認しておきましょう。
まとめ
海外FXで得た利益は必ず確定申告し、納期限までに納税する義務があります。
国内FXと海外FXとでは利益に対する課税方法や税率が異なっているため、どちらのFXも利用している人は注意して税計算をしましょう。
また、確定申告の際は海外FXにかかった費用を申告したり、別の海外FXで得た利益などほかの所得と損益通算すれば節税になることも覚えておくと良いでしょう。
そして忘れてはいけないのが、トレーダーの損益はたとえ海外FXであっても税務署にすべてバレているということ。
追徴課税が課されるほか、脱税とみなされる可能性も出てくるため、確定申告や納税は忘れないように注意しましょう。
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